第 1 章 総 則

〔名 称〕
第 1 条 本会は聖学院中学校・高等学校同窓会と称する。

〔目 的〕
第 2 条 本会は会員相互の親睦をはかり、併せて母校の発展を助成することを目的とする。

〔事 業〕
第 3 条 本会は次の事業を行う。
(1)会員の親睦に関すること。
(2)会報および名簿の編集、発行に関すること。
(3)その他本会の目的達成に必要なこと。

〔事務所〕
第 4 条 本会の事務所は 東京都北区中里3-12-1 聖学院中学校・高等学校内におく。

第 2 章 会 員

〔会員の種類および資格〕

第 5 条 本会の会員は次の3種類とする。
(1)正 会 員 聖学院神学校、旧制聖学院中学校、聖学院中学校・高等学校の卒業生および聖学院中学校・
高等学校に生徒として在籍した者で同期生の正会員から推薦された者
(2)特別会員 聖学院中学校・高等学校教職員および上記各学校に在職していた教職員
(3)名誉会員 総会で推薦された者

〔会 費〕
第 6 条 [1] 正会員は、年会費として3,000円以上を毎年納入する。
[2] 正会員は、終身会費として30,000円を納入することができる。
[3] 正会員は、終身会費納入後も特別会費として3,000円以上を納入することができる。
[4] 新卒業新入会員は、入会時に正会員として10年分の会費30,000円を納入する。

〔寄 付〕
第 7 条 会員は、本会の目的達成のため、寄付をすることができる。

第 3 章 役 員

〔役 員〕
第 8 条 本会に次の役員をおく。
(1)会長 1名
(2)副会長 若干名
(3)専務理事 1名
(4)常務理事 若干名
(5)理事 若干名
(6)幹事 若干名
(7)会計監事 2名

〔役員の選任、委嘱〕
第 9 条
[1] 会長、副会長、専務理事、常務理事、会計監事は総会において正会員の中から選任する。
[2] 理事、幹事は総会において正会員の中から会長が委嘱する。

〔役員の職務〕
第 10 条 役員の職務は次のとおりとする。
(1)会長は本会を代表し、会務を統括する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
(3)専務理事は会長、副会長を補佐し、会務を執行する。
(4)常務理事は総務、財務、庶務を担当し、会長、副会長、専務理事を補佐し、会務を執行する。
(5)理事は会長、副会長、専務理事、常務理事を補佐し、会務を執行する。
(6)幹事は同期生を代表して会務執行に参画するとともに、同期生の組織化をはかる。
(7)会計監事は本会の財産状況を監査する。

〔役員の任期〕
第 11 条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、会長は原則として3期6年を限度とする。

〔名誉会長〕
第 12 条
[1] 本会に名誉会長をおくことができる。
[2] 名誉会長は前任の会長に会長が委嘱する。
[3] 名誉会長は会長の諮問に応じ、助言をすることができる。
[4] 名誉会長の任期については第11条の会長の任期に準ずる。

〔名誉顧問、特別顧問、顧問〕
第 13 条
[1] 本会に名誉顧問、特別顧問、顧問をおくことができる。
(1)名誉顧問 若干名
(2)特別顧問 若干名
(3)顧問 若干名
[2] 名誉顧問は学校法人聖学院理事長および聖学院中学校・高等学校校長に委嘱する。
[3] 特別顧問は聖学院中学校・高等学校の歴代校長および本会の歴代会長に委嘱する。
[4] 顧問は本会の特別貢献者に会長が委嘱する。

〔会 友〕
第 14 条
[1] 本会に会友をおくことができる。
[2] 会友は学校法人聖学院に属する学校の同窓会会長および副会長に委嘱する。

第 4 章 会 議

〔総会の構成、招集等〕
第 15 条
[1] 総会は正会員をもって構成する。
[2] 総会は定時総会および臨時総会とする。
(1)定時総会は毎年1回、6月に開催する。
(2)臨時総会は会長が必要と認めたときに開催する。
(3)総会は会長が招集する。
(4)総会の議長は会長がこれにあたる。
会長事故ある時は、あらかじめ定められた順位に従い副会長がこれにあたる。

〔総会の議決〕
第 16 条
[1] 総会は次の事項を議決する。
(1)会則の変更
(2)役員の選任に関する事項
(3)事業計画
(4)収支予算および決算
(5)年会費、終身会費の金額
(6)その他特に重要な事項
[2] 総会の議決は、会則の変更を除き出席正会員の過半数の同意を必要とする。
ただし、可否同数の場合は議長の決するところによる。

〔役員会〕
第 17 条 役員会は会長の諮問に応じ、必要な事項を審議し、議決する。
(1)会長、副会長、専務理事、常務理事および会長の要請者をもって構成する。
(2)役員会は必要に応じ会長が招集する。
(3)役員会の議長は会長がこれにあたる。
(4)役員会の議決は出席者の過半数の同意を必要とする。

〔理事会、幹事会〕
第 18 条 理事会および幹事会は会長の諮問に応じ、必要な事項を審議し、議決する。
(1)理事会は会長、副会長、専務理事、常務理事、理事、会計監事をもって構成する。
(2)幹事会は会長、副会長、専務理事、常務理事、理事、幹事、会計監事をもって構成する。
(3)理事会および幹事会は必要に応じ会長が招集する。
(4)理事会および幹事会の議長は会長がこれにあたる。
(5)理事会および幹事会の議決は出席者の過半数の同意を必要とする。

〔特別委員会〕
第 19 条 本会は、その目的達成に必要な事業・催事を審議、実施するため、役員会の承認を得て各種特別委員会をおくこ とができる。
(1)委員長・委員は会長が委嘱する。
(2)特別委員会は委員長が招集して開催し、その議長となる。
(3)委員長は審議内容を役員会に随時報告をする。
(4)委員長・委員の任期は目的の事業・催事の終了時または第11条の会長の任期に準ずる。

第 5 章 会 計

〔会 計〕
第 20 条 本会の経費は、会員の会費、寄付金その他の収入をもってこれにあてる。
〔事業年度〕

第 21 条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日とする。

第 6 章 会則の変更

〔会則の変更〕
第 22 条 本会則の変更は、総会において出席正会員の3分の2の同意を必要とする。

〔附則〕
[1] 本会則は1951年(昭和26年)9月17日から実施する。
[2] 本会則は2003年(平成15年)6月14日から実施する。
[3] 本会則は2005年(平成17年)6月18日から実施する。
[4] 本会則は2010年(平成22年)6月12日から実施する。

慶弔見舞取扱規程

〔目的〕
第 1 条 本取扱規程は聖学院中学校・高等学校同窓会の慶弔見舞の取扱事項について定める。

〔適用の範囲〕
第 2 条 本規程は次の者に対して適用する。
(1)名誉顧問
(2)特別顧問
(3)顧問
(4)会員

〔慶弔見舞の種類〕
第 3 条 慶弔見舞は次の3種類とする。
(1)慶事祝金
(2)死亡弔慰および香典料
(3)傷病見舞金

〔慶事祝金〕
第 4 条 第2条各号に規程する者の慶事については、適宜祝意を表す。
〔死亡弔慰および香典料〕

第 5 条 本人が死亡した場合は、次のとおり取扱う。
(1)名誉顧問・特別顧問・顧問・役員が死亡した場合は、生花または香典料1万円を贈る。
(2)会員が死亡した場合は、弔電を贈る。
(3)会長が必要と認めた場合は、その裁量による。

〔傷病見舞金〕
第 6 条 傷病見舞金は、次のとおり取扱う。
(1)名誉顧問・特別顧問・顧問・役員が傷病のため、30日以上の入院または1ヶ月以上病床にある場合は、1万 円の見舞金を贈る。
(2)会長が必要と認めた場合は、その裁量による。

〔手続〕
第 7 条 慶弔見舞の取扱いについては、本人または関係者から連絡があった場合とする。
原則として、その事実発生後2ヶ月以内とする。

〔規程の変更〕
第 8 条 本取扱規程の変更は、総会の議決を必要とする。

〔附則〕
[1] 本取扱規程は、2000年(平成12年)11月17日から実施する。
[2] 本取扱規程は、2003年(平成15年)6月14日から実施する。
[3] 本取扱規程は、2005年(平成17年)6月18日から実施する。